マネキンSP 2012春②
<大野智>
「出たよ!やりやがったよこの人…」
マントを取った瞬間、潤たんが天を仰ぎます。
しゃがみこんだ時の顔がおっかねぇこと限りなし。
な、なになに、どうしたの…(怖)
「いいでしょ、コレ」
「そのインナーどうした」
「…はい?」
「そ・の・イ・ン・ナー・ど・う・し・た
」
こ、怖えぇ~、吊りあがった眉毛がぁ~!
潤たんがマントのすき間から服をチラ見せすると凍りつくスタジオ。
「え?そんなことある?」
「カブった…?」
「カブッてるんじゃないです。パクったんです」
ギャハハハハ!
何か悪いことしました?という顔→無表情でカメラ目線の智!
「まさかの黙秘権の行使!!」
「ふてくされてるよ、あの子」
~黙秘権~
●日本国憲法 第38条1項(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
●刑事訴訟法 第291条2項(公判冒頭手続)
裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
てなわけで、まずは疑惑の買い物風景を見てみましょう…


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